オーバーステイで国外退去になった後、日本に来れる? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に本来の在留期間を超えてオーバーステイになった外国人が

退去強制(強制退去という言い方と思われている方も多いですが)になった場合、

5年間は入国ができない『上陸拒否期間』があります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-跳ね橋
写真素材 pixta

以前、オーバーステイで退去強制になったフィリピン人女性が

帰国した年にフィリピンで日本人男性と結婚して、婚姻届けを日本の市役所に提出しました。
(外国人本人が日本に居なくても日本の役所に婚姻届の届出はできますので)

そして、退去強制から5年を経過した直後に『日本人の配偶者等』の資格で

在留資格認定証明書申請しました。

外国人の配偶者である日本人男性は35歳年上で第1級の身体障害者で

障害年金を受給している立場でした。

また、夫婦間の交流を示す証拠が1年分近く欠落している状況だったため、

実質的婚姻関係を示す資料が乏しい状況でした。


普通に考えたら日本に来れないように思えますが

このケースでは入国管理局との追加資料提出のやり取りがあったものの

在留資格認定証明書の交付を受けることができました。


なんとなく、納得のいかない感じもしないではないですが

こうしたケースで書類が補完できて、手続き上問題が無くなれば

日本に上陸できる、ってことでしょう♪

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「杓子定規で基準に沿ってやってるから、こんなことも起こるやろ!」

と納得いかなくても、決まりは大事にしなければならないとお考えの方も
少し一服して、ひとつ

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