所属機関で配置転換されたら? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第1号に該当する対象者

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

の外国人が現在所属する機関からの辞令などで他の機関に異動になって

別の場所などで仕事などをすることになったら?


会社や学校の辞令などで今まで仕事していた場所と

違うところで勤務することになったら

一般的には同じ所属機関の中での異動なので

移籍の届出義務は生じません。

摩天楼

でも、例えば

外国人の大学の先生などが「教授」等の

在留資格を持っている1号中長期在留者で

今、教えている大学などと違う大学で教えることになった場合

たとえ同じ学校法人であっても

現に所属する機関とは違う機関であるとみなされるため

移籍の届出義務が生じることになります。


○○大学と○○短期大学や△△大学と△△女子大学など、

学校法人が同じで学校自体は違う!

こうしたケースは日本ではよくあることなので

注意が必要です。


法人が同じでも学校法人の場合は注意しましょう♪

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「大学で教えるほど能力があるんやから大目にみれへんの?」

と仰る個々のポテンシャルで審査が判断できないことに違和感を感じる方も
そこには目をつぶって、ひとつ♪

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