本会は、次の各項を目的とする。 1冤罪原因の究明。 2冤罪防止と被害救済のための、司法・行政・社会環境の改善と改革。 6その他、会の目的達成に資する活動。/なくせ冤罪!市民評議会 | SNOW :会 則

1.名 称
本会は「なくせ冤罪!市民評議会」と称する。
2.目 的
本会は、次の各項を目的とする。
1冤罪原因の究明。
2冤罪防止と被害救済のための、司法・行政・社会環境の改善と改革。
6その他、会の目的達成に資する活動。
3.活 動
本会は、前項のために次の活動を行う。
1過去、現在の冤罪事件について研究・学習し、冤罪を生んだ原因や背景について理解を深める。
2冤罪が、当事者・関係者・社会に及ぼす被害と影響について研究・学習し、理解を深める。
3上記の研究・学習を生かし、冤罪防止・被害救済のために必要な立法措置・法制度改革を提言す る。
4法曹関係者・市民の意識変革を推進し、制度改革のために社会環境を改善する。 5冤罪とたたかっている諸個人、諸団体との親善、情報交換に努め、冤罪を許さない社会的連携を 拡大する。
6その他、会の目的達成に資する活動。

4.会 員
1本会の目的と活動に賛同し、所定の会費を支払う個人を会員とする。
2会員は、会の運動方針、運営方法、財政、予算執行などにつき、意見を述べ、提案する権利を有 する。
3会員は、総会に出席し、討議し、議決する権利を有する。議決権は、例外なく1名1票とする。

5.総 会
1本会の活動は、総会による民主的な協議と決定にもとづいて行う。
2総会は、年に1回開催し、次の事項について協議・決定する。

イ)活動報告を検討・総括し、次総会までの活動方針を決定する。
ロ)財務及び予算を承認する。
ハ)役員を選出する。
ニ)会則を改廃する。
ホ)その他必要な事項。
ヘ)総会の細則は、理事会において別途定め、総会で承認を得る。
6.運 営
1総会と総会の間の運営は理事会が行い、次期総会で承認を得るものとする。
2理事会は、日常的業務のため、その下に事務局をおくことができる。

引用:なくせ冤罪!市民評議会 | SNOW :会 則

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“Title : 本会は、次の各項を目的とする。 1冤罪原因の究明。 2冤罪防止と被害救済のための、司法・行政・社会環境の改善と改革。 6その他、会の目的達成に資する活動。/なくせ冤罪!市民評議会 | SNOW :会 則
“Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士
“Tags : 冤罪
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