入管特例法第5条による特別永住許可 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で「外国人」として生活している人の中に

『特別永住者』というカテゴリの在留資格の人々がいますが

歴史的経緯の中で他の国ではあまりみられないこの制度の中で

生まれ学び働き死んでいく人が多くいます。

この在留資格の中には様々な枠組みが組み込まれていて

その中に「入管特例法」というものがあります。

その第5条に位置づけられている

特別永住許可というものがあります。

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対象入管特例法第2条に定められている

「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」

に該当する者で、入管法別表第2の上覧の在留資格

(「永住者」の在留資格を除く)をもって在留する者。

具体的には、次の者等が該当する。


①法126-2-6該当者の孫以下の世代で、

 永住許可を受けていない者


②旧法126-2-6該当者、協定永住者等として

 在留していた者で刑罰法令違反等により退去強制手続を受け、

 在留特別許可により「定住者」等の在留資格をもって

 在留する者及びその子孫


となっています。

ま、取りこぼしが無いようにってことなんでしょうが

詳しくは、またの機会にw

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「なんや!目次だけ書いてるようなもんやん!」

と本日の手抜きブログに呆れ果ててしまった方も
明日の続きに向けて、ひとつw

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