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日本で「外国人」として生活している人の中に
『特別永住者』というカテゴリの在留資格の人々がいますが
歴史的経緯の中で他の国ではあまりみられないこの制度の中で
生まれ学び働き死んでいく人が多くいます。
この在留資格の中には様々な枠組みが組み込まれていて
その中に「入管特例法」というものがあります。
その第5条に位置づけられている
特別永住許可というものがあります。
対象入管特例法第2条に定められている
「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」
に該当する者で、入管法別表第2の上覧の在留資格
(「永住者」の在留資格を除く)をもって在留する者。
具体的には、次の者等が該当する。
①法126-2-6該当者の孫以下の世代で、
永住許可を受けていない者
②旧法126-2-6該当者、協定永住者等として
在留していた者で刑罰法令違反等により退去強制手続を受け、
在留特別許可により「定住者」等の在留資格をもって
在留する者及びその子孫
となっています。
ま、取りこぼしが無いようにってことなんでしょうが
詳しくは、またの機会にw
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「なんや!目次だけ書いてるようなもんやん!」
と本日の手抜きブログに呆れ果ててしまった方も
明日の続きに向けて、ひとつw
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