在留資格認定証明書交付申請書って? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本に在留するために在留資格認定証明書の交付を受けなければならない場合、『在留資格認定証明書交付申請書』がメインの書類になります。

この他にも数多くの書類を出さなければならないのですが、申請のメインになるのはこの申請書です。

で、この『在留資格認定証明書交付申請書』(あー、長ったらしい名前w)の様式なんですが、中長期に日本に在留する外国人がみんな同じ書式なら解り易いんですが・・・

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在留資格認定証明書交付申請書は、申請する外国人の入国目的によって、使用する申請書の様式が違っているのですが、在留資格個々に違うわけではなくある程度(中途半端にw)カテゴリー分けされているのです。

①【教授】・【教育】
 ○大学等における研究の指導又は教育等  (例)大学教授
 ○中学校,高等学校等における語学教育等 (例)中学校の語学教師

②【芸術】・【文化活動】
 ○収入を伴う芸術上の活動 (例)作曲家,写真家
 ○収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸の研究・修得
  (例)茶道,柔道を修得しようとする者

③【宗教】
 ○外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動 (例)司教,宣教師等

④【報道】・【研究(転勤)】・【企業内転勤】
 ○外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動 (例)新聞記者,報道カメラマン
 ○日本にある事業所に期間を定めて転勤して専門的技術等を必要とする業務に従事すること
  (例)外資系企業の駐在員

⑤【投資・経営】
 ○投資している事業の経営又は管理 (例)外資系企業の社長,取締役

⑥【研究】・【技術】・【人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動(イ)(ロ)】
 ○収入を伴う研究活動 (例)政府関係機関,企業の研究者
 ○自然科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること
  (例)機械工学等の技術者
 ○人文科学の分野の専門的知識等を必要とする業務に従事すること (例)通訳,デザイナー
 ○熟練した技能を要する業務に従事すること (例)外国料理の調理師

⑦【興行】
 ○興行 (例)歌手,モデル

⑧【留学】
 ○勉学 (例)留学生,日本語学校生


⑨【研修】
 ○研修 (例)研修生

⑩【家族滞在】・【特定活動(ハ)】・【特定活動(EPA家族)】
 ○商用,就職を目的とする者,文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること
  (例)就労資格などで日本に在留する方の被扶養者の方

⑪【技能実習(1号)】
 ○技能実習 (例)技能実習生

⑫【日本人の配偶者等】・【永住者の配偶者等】・【定住者】
 ○日本人,永住者等との婚姻関係,親子関係等に基づく本邦での居住
  (例)日本人の配偶者,日系二世,日系三世

⑬【特定活動(医療滞在)】
 ○医療滞在 (例)入院予定の患者,付添人

⑭上記以外の在留資格・入国目的
 (例)弁護士,医師,アマチュアスポーツ選手など


とまあ、色々様式が違っているのですが、同じ技能実習が1号と2号で様式が違ってたり、その他大勢的に扱われている特定活動が色んな様式に分散してたり、申請する普通の外国人には非常にわかりにくい様式の構成になってます。


やれやれ長文になってしまいましたw

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