外国人がやってはいけないアルバイトって?? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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社会生活をしていて、外国人と接することが当たり前の時代になりました。

昔と比べて日本に居る外国人の数も増えましたが

社会での活躍の場もこの10年の間に飛躍的に増えてきました。

街中で一番よく接するのはコンビニなどでアルバイトしている

資格外活動許可をとっている外国人留学生かもしれません。


この資格外活動許可は労働時間や本来の活動を守っていたら

それでOKというわけでは無く

やってはいけない仕事というのが規定されています。

北新地

一つ目は日本人でも当たり前にやってはいけないことですが

『法令に違反する活動』はしてはいけない。

というもので、これは刑事上・民事上の法令ともに犯してはいけません。


もう一つやってはいけない仕事として、メディアなどでたまに見かけるのが

『風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が含まれている営業所において
行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、
店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事して
行う活動』

と、長ったらしい規定で、「性風俗系」といわれる仕事になります。

でも、この長ったらしい規定の単語一つ一つが何にあたるのか

イマイチ判りにくい部分があります。

ひとつづつ解説があるので、それによると

『風俗営業』
客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店、バーなど、麻雀屋、パチンコ屋・スロットマシン設置等

『店舗型性風俗特殊営業』
ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

『無店舗型性風俗特殊営業』
出張所・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業等

『映像送信型性風俗特殊営業』
インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

『店舗型電話異性紹介営業』
いわゆるテレホンクラブの営業等

『無店舗型電話異性紹介営業』
いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

などなど

中には随分昔に流行りましたねw

っていう風俗の形態があるのがご愛嬌ですねw


ちなみにこうした店舗などで、接客をしない仕事をしていても

資格外活動の規定違反になってしまいます。


気をつけましょう♪

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