在留カードの偽造 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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やっぱりという感じがしますが在留カードの偽造があって記事になってました。

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「在留カード」を偽造して提供した容疑で警視庁組織犯罪対策1課は、入管法違反(偽造在留カード提供)容疑で中国籍の林訓佗容疑者(22)の逮捕状を取った。
林容疑者は既に5月に出国しているため、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて中国の公安当局に犯罪履歴を照会するなどの捜査協力を依頼した。

同課はすでに同法違反(偽造在留カード所持)容疑で、林容疑者の指示で偽造カードを販売したとみられる中国人の19~25歳の男女3人を逮捕。今年1月以降、1枚約4万円で300枚以上を販売していたとみて組織の全容解明を進める。在留カードの偽造組織の摘発は全国で初めて。

在留カードは外国人登録証明書に代わって、2012年7月9日から発行されるようになり、原則として国内の在留期間3カ月以上の外国人に写真付きで交付されている。偽造カードの大半が在留資格を就労制限のない「永住者」と記載されており、同課は、林容疑者らが就職しやすくなるとうたって販売していたとみている
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みなべ国際行政書士事務所-在留カード

在留カードは昨年、2012年7月9日から始まった制度ですが

それ以前にも中長期滞在者の多くに対して

「外国人登録証明書」が居住する市区町村で交付されていました。

その制度の廃止とともに日本上陸時に在留カードの交付がされるようになったのですが

外国人登録証明書の時代にも偽造・変造などの犯罪はありました。

その頃は偽造対策のためにホログラムや透かしなど

問題の発生に対応して対策を講じていましたが

いたちごっこのようなもので、対策を講じても偽造されたという話を聞く機会がありました。


在留カードは、カードにICチップを埋め込んで個人情報をデータ記録しているのですが

通常、カードを見せられてもデータを読み取ることはしないものなので

万能な手段ではないと思っていましたが

やはり、という印象です。

人を雇うときに適正と思われるIDカードを所持していたら

つい、信用してしまいがちです。

法律上は外国人を雇用した場合、必ずハローワークに届け出る義務があり

もし、偽造カードであれば、その確認から違法なことが行われているかわかるのですが

未だその制度を理解していない雇い主も多くいるようです。


(外国人を雇用する時は、お互いに気分のいいものでは無いですが、確認はしっかりと)

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「どこの国に行っても、おこないの悪い外国人は居るからねえ!」

と、世の現実を見ながら呆れられる方も
ため息まじりに、ひとつ

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