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外国人が日本に住みつつけていて、その人が日本で仕事をすることができる
ということを証明するものに
『就労資格証明書』
というものがあります。
で、当たり前の話ですが
仕事をする資格のある外国人にのみ証明書が交付されます。
ではどんな外国人が仕事をする資格があるのでしょうか?
就労資格証明書の交付を受けようとする外国人の対象者は
・就労資格をもって在留する者
・資格外活動の許可を受けている者
・「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、
当該在留資格により収入を伴う事業を運営する活動又は
報酬を受ける活動に従事することが認められている者
・居住資格をもって在留する者
・特別永住者
となっています。
日本の会社で「人文知識・国際業務」で働く外国人や
勉強しながら資格外活動許可をとってアルバイトをする留学生
日本人の配偶者として日本で生活する外国人
などなど
この証明書を取得することができる人は多岐に渡ります。
まあ、この証明書をとっておかないと
日本での在留自体が危ぶまれる!
というような状況はおこりにくいので
日本に中長期在留している外国人の人でも
全く馴染みが無い場合もありますが
転職したときなんかには
ちょっとした安心材料になったりします♪
ま、就労資格証明書が要らない世の中が一番ですがw
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「で?結局、これって交付受けたら役にたつんか?!」
と仰る、白黒ハッキリつけながら社会生活を送られてる方も
そこは玉虫色に、ひとつ
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