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外国人が在留資格更新や変更の許可申請を入国管理局にして
審査をしてもらっているうちに、内容を変更する必要が発生した場合
どういうふうになるのでしょうか?
もし、在留期間の更新許可申請または変更許可申請をした外国人が
『申請内容変更申出書』を提出して、申請の内容を変更することを申し出た場合は
それぞれ変更申出「後」の申請内容に係る在留資格の変更許可か更新許可申請が
「あったもの」とみなして取り扱われます。
で、もともとの原申請は「終止」として処分された上で
原申請の受付年月日を変更申し出の受付年月日として
申請種別に応じた申請番号が決定されます。
在留審査のための申請では自分に係る様々な状況を
申請書に書く必要がありますが
いろんな事情で変更が生じることもあります。
そうしたときに『申請内容変更申出書』を提出すると
新たな申請となってしまい
今まで審査していたのがゼロ地点に戻ってしまう
という取扱いになってしまいます。
可能な限り、申請後は状況の変化が無いように気をつけましょう♪
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「申請後に内容変更になるのは、どうしようも無い状況の時やん!」
ともっともなことを、率直に思われた方も
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