在留審査中に申請した内容を変更したい時は? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------



外国人が在留資格更新や変更の許可申請を入国管理局にして

審査をしてもらっているうちに、内容を変更する必要が発生した場合

どういうふうになるのでしょうか?


もし、在留期間の更新許可申請または変更許可申請をした外国人が

『申請内容変更申出書』を提出して、申請の内容を変更することを申し出た場合は

それぞれ変更申出「後」の申請内容に係る在留資格の変更許可か更新許可申請が

「あったもの」とみなして取り扱われます。

で、もともとの原申請は「終止」として処分された上で

原申請の受付年月日を変更申し出の受付年月日として

申請種別に応じた申請番号が決定されます。

大阪城石垣2

在留審査のための申請では自分に係る様々な状況を

申請書に書く必要がありますが

いろんな事情で変更が生じることもあります。

そうしたときに『申請内容変更申出書』を提出すると

新たな申請となってしまい

今まで審査していたのがゼロ地点に戻ってしまう

という取扱いになってしまいます。


可能な限り、申請後は状況の変化が無いように気をつけましょう♪

---------------------------------------------------------------------------------





「申請後に内容変更になるのは、どうしようも無い状況の時やん!」

ともっともなことを、率直に思われた方も
真っ直ぐにクリックを、ひとつ

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


海外進出 ブログランキングへ