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外国人がなにかしら日本に居るために申請をする場合
本人が申請するか代理人等が申請するかによって
提出・提示する書類の内容が違ったりすることがあります。
代理人による申請の場合は、本人が申請するのとは少し違います。
入管特例法第5条の特別永住許可での
代理人が出頭する申請ではどんな書類が必要になるのでしょうか?
① 提示する書類
ア 申請人本人の「在留カード」と「パスポート(旅券)」
イ アに加えて未成年後見人又は親権代行者
(児童福祉法第47条にいう施設の長)
が申請を行う場合は、その関係を証する書類
② 提出書類
ア 特別永住者軽重許可申請書
(入管特例法施行規則別記第2号様式) 1枚
イ 写真(入管特例法施行規則別表第1に定める要件を満たし、
裏面に氏名を記入したもので、アの申請書に添付して提出。
ただし、16歳未満の場合を除く) 1葉
ウ 「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」
である父又は母の特別永住者証明書の写し、外国人住民に
係る住民票の写し、陳述書等) 1通
に加えて
エ 親権者が16歳に満たない子に代わって申請を行う場合は、
親権者であることを証する書類。ただし、親権者及び子の
外国人住民に係る住民票の写し又は出生届で証明書等
により親子関係が認められるときは、提出を省略してもよい
とされている。
オ 申請人本人(16歳未満を除く)が出頭できないことを
証する文書(医師の診断書、事故証明書等)
カ 未成年後見人又は親権代行者(児童福祉法第47条にいう
施設の長)等が申請を行う場合は、その関係を証する書類
(提出可能な場合)
となっています。
まあ、本人が申請する場合に必要な書類に加えて
代理人等が本人と関係がある、ということと
本人が何故、自分で申請できないか、ということについて
証明する必要があります。
ま、本人が申請できたらそれに越したことはないです♪
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「本人が申請できへんから代理人たてるんやろ!」
と仰る、世の中で何故、代理人ってもんがあるのかシッカリ把握されている方も
マウスボタンをシッカリと、ひとつw
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