代理人申請書類(入管特例法第5条の特別永住許可) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人がなにかしら日本に居るために申請をする場合

本人が申請するか代理人等が申請するかによって

提出・提示する書類の内容が違ったりすることがあります。

代理人による申請の場合は、本人が申請するのとは少し違います。

入管特例法第5条の特別永住許可での

代理人が出頭する申請ではどんな書類が必要になるのでしょうか?

松樹林

① 提示する書類

 ア 申請人本人の「在留カード」と「パスポート(旅券)」

 イ アに加えて未成年後見人又は親権代行者
   (児童福祉法第47条にいう施設の長)
   が申請を行う場合は、その関係を証する書類

② 提出書類

 ア 特別永住者軽重許可申請書
   (入管特例法施行規則別記第2号様式) 1枚

 イ 写真(入管特例法施行規則別表第1に定める要件を満たし、
   裏面に氏名を記入したもので、アの申請書に添付して提出。
   ただし、16歳未満の場合を除く) 1葉

 ウ 「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」
   である父又は母の特別永住者証明書の写し、外国人住民に
   係る住民票の写し、陳述書等) 1通

に加えて

 エ 親権者が16歳に満たない子に代わって申請を行う場合は、
   親権者であることを証する書類。ただし、親権者及び子の
   外国人住民に係る住民票の写し又は出生届で証明書等
   により親子関係が認められるときは、提出を省略してもよい
   とされている。

 オ 申請人本人(16歳未満を除く)が出頭できないことを
   証する文書(医師の診断書、事故証明書等)

 カ 未成年後見人又は親権代行者(児童福祉法第47条にいう
   施設の長)等が申請を行う場合は、その関係を証する書類
   (提出可能な場合)

となっています。

まあ、本人が申請する場合に必要な書類に加えて

代理人等が本人と関係がある、ということと

本人が何故、自分で申請できないか、ということについて

証明する必要があります。


ま、本人が申請できたらそれに越したことはないです♪

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「本人が申請できへんから代理人たてるんやろ!」

と仰る、世の中で何故、代理人ってもんがあるのかシッカリ把握されている方も
マウスボタンをシッカリと、ひとつw

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