資格変更・期間更新の『納税義務履行』って? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

みなべ国際行政書士事務所・神戸

神戸市東灘区・六甲アイランドの行政書士事務所
みなべ国際行政書士事務所です
外国人のビザ・在留資格や役所での各種許認可、日々の出来事などについてアップしていきます。

神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ

神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------



外国人が日本に住み続けていて、在留資格の許可を受けていると

在留資格の変更や期間更新が必要になってくることがあります。

その時に変更や更新のための許可要件があり様々な要件がありますが

その中に「これまでの在留状況に関する事項」というものがあります。

今まで日本で生活し続けていた状況が今後も日本に住み続けるに値するか

ということをチェックされることになります。

今までに素行が不良でないことが在留の重要な要件になりますが

それ以外にも税金を支払っているかどうかも

「これまでの在留状況に関する事項」の要件のひとつになります。

ラフウォール1

『納税義務を履行していること』

という要件は、税金の支払いを忘れたら

一律に資格変更や期間更新ができない!というわけではありませんが

悪質だと判断されるような場合には

適合要件にないことになりますのでご注意ください。

具体的には

・納税義務の不履行であることが判明したため、
 速やかに義務を履行するように指導したが、これに応じない者

・刑に処せられてはいないものの、
 故意による高額の未納や長期間の未納などが判明した者

が適合要件の可否基準になります。


特にサラリーマン以外で仕事をしている人は源泉徴収でないことが多く

税金を滞納してしまうことがあるかもしれません(あってはダメなんですがw)。

もし滞納をしていることに気がついたら

速やかに支払うようにしましょう♪

もしかしたら、日本で生活することができなくなるかも知れませんからw


納税の督促される前にねw

---------------------------------------------------------------------------------





「日本人にも納税督促されて、無視し続ける奴おるけどなあ!」

と仰る、確信的滞納者の実態を常々、嘆いてられる方も
税務職員の徒労をねぎらいつつ、ひとつ

ダウン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村


行政書士 ブログランキングへ