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外国人が日本に来ようとする場合
ビザ(査証)を事前にとっておかなければならないケースがあります。
外国にある日本大使館や日本領事館などで
ビザの発給を受けた外国人は、日本の出入国港で入国審査官から上陸許可を
受けなければ日本に上陸することはできません。
日本大使館や領事館は外務省の役所ですが
入国審査官が所属する入国管理局は法務省の役所です。
このため、相互に連携するための制度が存在します。
写真素材 pixta
ビザ発給にかかわる審査と上陸許可にかかわる審査の判断が違ってしまうと
同じ外国人に対して、同じ日本政府の役所が違うことを言ってるようなものですw
こうしたことを防ぐためにビザ申請を行った『一定の外国人』に関して
法務省はビザ発給の可否について外務省と協議することがあります。
この協議でその外国人が日本に上陸するための条件の適合性の有無を判断して
外務省に回答することを『査証事前協議制度』といいます。
ただ、査証事前協議のあった事案に関する事実認定については
上陸特別許可に係る場合を除いては
役所に照会等をおこなうことが出来ない
ことになっています。
これって、理由不明で「ダメ」って言われるってことやん!?
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「外国人に対する説明責任って、なんでないんや!」
と素直に不思議に思われる方も
そこはウヤムヤのまま、ひとつ
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