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中長期在留者の外国人の中には
自分が所属する機関に関する届出が必要な人がいます。
中長期在留者の外国人全てが対象とはなっていないのですが
該当する人は気をつける必要があります。
どんな人が所属機関等に関する届出の対象になっているかですが
入管法別表第1の在留資格で日本に在留する外国人であって
日本に住み続けるための在留資格が
自分が所属する機関の存在が在留できる基礎になっている人です。
これだけだと「ん~ようわからん??」と思われるでしょうが
在留資格を具体的に示すと
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
の資格で日本に住んでいる外国人が対象になります。
こうしたことから所属機関に異動がある場合は
その旨を届け出る必要がありますので
その届出を怠ってしまったら
日本に住み続けるのに支障をきたす場合があります。
くれぐれもご注意ください♪
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「とは言っても所属機関の協力が必要やん!」
と日々、行政手続きの現実で苦労なさっている方も
一瞬の労力で、ひとつ♪
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