所属機関等に関する届出の対象者って? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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中長期在留者の外国人の中には

自分が所属する機関に関する届出が必要な人がいます。

中長期在留者の外国人全てが対象とはなっていないのですが

該当する人は気をつける必要があります。


どんな人が所属機関等に関する届出の対象になっているかですが

入管法別表第1の在留資格で日本に在留する外国人であって

日本に住み続けるための在留資格が

自分が所属する機関の存在が在留できる基礎になっている人です。

みなとのもり公園

これだけだと「ん~ようわからん??」と思われるでしょうが

在留資格を具体的に示すと

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」

「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

の資格で日本に住んでいる外国人が対象になります。


こうしたことから所属機関に異動がある場合は

その旨を届け出る必要がありますので

その届出を怠ってしまったら

日本に住み続けるのに支障をきたす場合があります。


くれぐれもご注意ください♪

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「とは言っても所属機関の協力が必要やん!」

と日々、行政手続きの現実で苦労なさっている方も
一瞬の労力で、ひとつ♪

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