検察: 破綻した捜査モデル

検察―破綻した捜査モデル (新潮新書)

検察―破綻した捜査モデル (新潮新書)

検察庁に関する問題、現状、今に至るまでの歴史などが、わかりやすく読みやすく紹介されていて、私自身にとっては既知のことがほとんどでやや退屈でしたが(頭の中の整理にはなりました)、この分野に興味を持つ人には、手軽な入門書、解説書として使えるという印象を受けました。
著者は、平成元年に島田事件の再審無罪判決が確定した当時から、既に検察庁内で従来の取調べや供述調書依存の在り方を改革すべきとする勢力があったかのように書いていますが、これはかなり疑問ですね。確かに酒飲み話レベルでそういうことを口走っていたような検事がいたのかもしれませんが、私自身(平成元年任官)が受けた教育も、いかにして取調べで真相(検察が「真相」と考えるもの、という色彩が濃厚でした)を解明するか、そのためにはあらゆる手段(違法、不当なことをしてよいとは表向きには言われませんでしたが)を駆使すべきこと、供述調書を公判での否認、弁解を圧倒できるようにいかに綿密に切り取って行くか(検察が真相と考えるものを豊富に盛り込んで)、といったことで、1990年代から私が退官した2000年までの間に、そういった手法に検察庁内で疑問が呈されるようなことはなく、むしろ、現在、徹底的な批判にさらされている、ストーリーを作り上げそれに整合するように供述調書を切り取る(目指されるのは「生の供述の録取」ではなく「あるべき供述の録取」で、結局、被疑者や参考人に押し付けることになりやすい)歪んだ手法が、供述獲得による真相解明がますます困難になる中、一種の必要悪として組織全体にまん延して行ったように思います。そういう傾向に拍車をかけたのが、

「これまでの検察・これからの検察」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20110618#1308378625

で、

検察組織内における特捜部の優位確立には、実は、大きな問題が潜んでいた。公安捜査では、捜査対象が左翼、右翼といった人々で、特に左翼関係者は権力と厳しく対立する姿勢を露わにし、捜査においても刑事訴訟法を忠実に守りつつ進めるべき場面が多かった。それに対し、特捜捜査では、捜査対象がいわゆるホワイトカラーで社会的地位が高い場合が多く、経済人であるため公安事件のような思想性はない上、立件、起訴のために関係者の具体的、詳細な供述を要するため、無理に供述を求める傾向が昔から存在した。公安検事は、そういった特捜検事の手法には批判的な感覚を持ち、組織内で、一定のけん制、抑制を働かせる勢力という側面があったが、特捜検察の優位が確立する中で、そういったけん制、抑制が働かなくなったという面はある。
また、特捜部的な捜査手法が、その問題点がおざなりにされたまま、過度に組織内に蔓延し、若手検事は特捜部配属を夢見て、そういった捜査手法に疑問を持つことなく染まっていったという面もあった。

とコメントしたような側面であったのではないかと思います。
そういった歪んだ手法でも事件が形としてはまとまる、裁判所もそれに安易に乗っかって有罪にする、検察の下僕と化したマスコミも礼賛する、という見せかけの「成功」が積み重なる中で、改革の機会を失い、次第に追い込まれた末の惨たんたる現状、ということは、外部で取材してきた記者には、内部に身を置いていた者ほどは実感としてはわかりにくいのかもしれないな、ということも感じました。
そういった限界はありますが、うまくまとまってはいて、暑い中、さらっと読むにはよい本でしょう。

2012年08月25日のツイート

終戦 なぜ早く決められなかったのか(NHKスペシャル)

http://www.nhk.or.jp/special/detail/2012/0815/

日本はソ連の対日参戦を早い時期から察知しながらソ連に接近していたこと。また、強硬に戦争継続を訴えていた軍が、内心では米軍との本土決戦能力を不十分と認識し、戦争の早期終結の道を探ろうとしていたことがわかってきた。1日でも早く戦いを終える素地は充分に出そろっていながら、そのチャンスは活かされていなかったのである。

番組が放映された今月15日は海外へ行っていて観ていなかったため、帰国後、録画しておいたものを観ました。なかなか見応えがありましたね。
終戦工作については、既に、徐々に解明が進んでいて、様々なルートで、交渉が行われたり模索されていたことが明らかになっていますが、当時の日本が最も大きく期待していたのは、ソ連を仲介者とする講和であったことは間違いないでしょう。そのソ連が対日参戦する可能性が高いことを軍備が察知し、その情報が外務省には共有されていなかったことなどの事情が明らかにされつつ、番組では、戦局が急激に悪化する中、幻想でしかない一撃後の講和論に固執しつつ終戦の決断を先送りする当時の政府首脳の姿を赤裸々に再現していて、今にも通じる重い教訓のようなものを強く感じました。
NHKオンデマンドでも視聴できますから、興味ある方はご覧になって下さい。

小沢被告の控訴審初公判は9月26日 年内にも判決

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120824/trl12082422440007-n1.htm

同日行われた高裁、小沢被告の弁護人との3者協議で、検察官役の指定弁護士は控訴後に聴取した事件関係者2人の調書や、小沢被告本人の捜査段階の供述調書の取り調べを求める方針を伝えた。
弁護側はいずれも同意しないとみられ、この場合、指定弁護士側は関係者2人の証人尋問を求める構え。高裁が証人採用の可否を判断し、却下されれば即日結審する公算が大きい。

1審判決当時、私は、控訴趣意書や答弁書の提出で、年内一杯くらいはかかるのではないかと予想していたのですが、急ピッチでここまで進行してきた、という印象ですね。
控訴審での審理は、事後審査、すなわち、1審判決の当否を事後にチェックする、という構造で行われ、控訴審で申請された証拠についても、厳しく吟味されて、ほどんと、あるいはすべてが却下、1回で結審、次回判決、ということも少なくありません。
小沢氏の事件がどのように進むかは、1審判決や記録の検討により、高裁裁判官がどのような心証を得ているかによりますが、無罪という1審の結論、急ピッチの展開から見て、高裁も、無罪維持、という心証にあるのではないかと推測され、1、2回程度で結審し、年内中、あるいは年明け早々頃に判決宣告、という可能性が高まってきているように感じます。

長崎市長を射殺した事案につき、無期懲役の量刑が維持された事例判例時報2151号120頁(最高裁第三小法廷平成24年1月16日決定・判例時報2151号120頁)。

長崎市長が射殺された著名事件で、1審は死刑、2審は破棄して無期懲役刑に処し、検察官が上告(被告人も上告)していたものですが、最高裁の決定内容が参考になるだけでなく、判例時報では、検察官の上告趣意書(永山判決後に、殺害被害者1名で死刑に処せられた27件を分析しつつ論じたもので一覧表も添付)も掲載していて、被害者1名で死刑か無期懲役かの判断が分かれ得る事案を考える上で、資料としてかなり参考になるものではないかと思いました。
殺害被害者1名であれば死刑にはならない、ということでは決してないことが、よくわかります。
弁護人の上告趣意書も出来がよく、併せて掲載されており、これも参考になります。