おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は川崎市のサービス業のコンサルティング、横浜市の中小企業のコンサルティング、東京立川市のサービス業のコンサルティングをします。
今日は署名と記名に関してです。どちらも契約の際によく使われる言葉ですよね。
(1)署名
本人が自ら手書きすること。つまりサインすることです。人によって筆跡は異なりますから、本人が契約事項に関して意思を表明した証拠として、強い証拠能力があります。
(2)記名
署名以外の方法で名前を記載することです。代筆やゴム印、パソコンで入力した文字等のことです。署名よりも証拠能力は劣ります。
最近では署名することが少なくなりましたよね。法律的には、記名したものに押印があれば、署名に代えることができるようになっています。
また、捺印と押印は同義語ですが、「署名捺印」、「記名押印」のように使うことが一般的です。つまり、「署名押印」とは言わず、「記名捺印」とも言いません。
まとめとして、証拠能力は以下の順に強くなります。
強い
↑
・署名捺印
・署名
・記名押印
・記名(パソコンによる記名のみだと効力は認められません)
↓
弱い
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経営コンサルタント 中小企業診断士 株式会社スプラム 代表取締役 竹内幸次
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