外国人の所属機関等に関する届出事項 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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所属機関等に関する届出が必要な入管法第19条の16第1号の

中長期在留者の外国人はどのようなときに

法務大臣への届け出が必要になるのでしょうか?


ちなみに入管法第19条の16第1号に規定されている在留資格は

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」

「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

になります。


届け出の原因になる状況を書き並べてみると

・活動機関の名称が変更したとき

・活動機関の所在地が変更したとき

・活動機関が消滅したとき

・活動機関から離脱したとき

・活動機関から移籍したとき

となります。

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列記すると物々しい印象を受けますが

例えば、「教授」や「教育」の在留資格の外国人なら

勤めている学校の名前が変わったとか、学校が引っ越したとか

学校がなくなってしまったとか、学校勤めを辞めてしまったとか

勤める学校がかわってしまったとか

と言ったところでしょうか。


また、これらの届け出をするときには

届け出に係る外国人の

「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」「在留カード番号」

のほか、その届け出の原因になる状況を書面に記載して

届け出る必要があります。


なにかと届出が多くて大変です♪

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「学校の名称変更くらい役所同士の情報共有でわかるやろ!」


と仰る文部科学省と法務省の情報共有のチグハグさに納得のいかない方も
おおらかな気持ちで、ひとつ♪

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