2017年08月16日 09:00

行政書士ADRセンター東京では、2017年9月12日(火)より「ペットトラブル無料相談」~ニャンでもきいて!チカラになるワン!~を開催します。

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東京都行政書士会の調停機関である当センターは、9月20日からの動物愛護週間に合わせ、相談窓口である「市民相談センター」と共同し、対面によるペットトラブルの無料相談を開催します。この無料相談の相談者は、法律面の相談と調停についての相談を同時に行うことができます。ご利用いただける方は東京都内のペットトラブルでお困りの方で、ペットを飼っている方も他人のペットのことでお困りの方も、お申し込みいただけます。

2017年8月16日
行政書士ADRセンター東京

『ペットトラブル無料相談』
~ ニャンでもきいて!ちからになるワン! ~
開催のお知らせ

 東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2017年9月12日(火)から、ペットトラブルに関する無料相談の予約受付を行います。

 国民生活センターの消費生活相談データベースによれば、2012年に2,301件であったペットの相談件数は2016年には3,012件になり、今後も増加傾向が続くことが予想されます。そこで、東京都行政書士会の調停機関である当センターは、9月20日から始まる動物愛護週間(動物の愛護及び管理に関する法律第4条)に合わせて、相談窓口である「市民相談センター」と共同し、対面によるペットトラブルの無料相談を開催することにいたしました。

 この無料相談の相談者は、法律面の相談と調停についての相談を同時に行うことができます。ご利用いただける方は東京都内のペットトラブルでお困りの方で、ペットを飼っている方も他人のペットのことでお困りの方も、お申し込みいただけます。

 なお当センターは、当事者が自分自身の言葉で話し合い、自ら解決策を見出すプロセスを重視する「対話促進型」という調停を採用しています。この「対話促進型調停」は円満な紛争解決を目指しやすく、当事者双方の気持ちや、当事者同士が今後も顔を合わせる環境にあるなど、お金だけでは解決しにくい事情も絡むペットトラブルには、とても適した方法です。

 この無料相談サービスが、ペットを巡るトラブルでお困りの方々にとって、解決の一助となれば幸いです。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  http://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻、竹内、田中
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。




『ペットトラブル無料相談』~ニャンでもきいて!ちからになるワン!~ 概要
◇実施期間
予約受付期間:平成29年9月12日(火)~10月19日(木)の火・木・土曜日10:00~16:00
相談実施日(予約ができる日時):10月31日(火)までの平日の12:30~16:30
※ 相談者は、相談希望日の1週間前までに電話による事前予約が必要です。
(既に予約が入っているなど、ご希望に沿えない場合もございます。)
※ 1組の相談時間は、30分程度です。
◇相談会場
 東京都行政書士会 行政書士会館(東京都目黒区青葉台3-1-6)
◇対 象
東京都内のペットトラブルでお困りの方
(都内で飼養されているペットを巡るトラブル又は都内で発生したペットのトラブル)
◇ご利用までの流れ
(1) まずは、お電話ください。(行政書士ADRセンター東京 03-5489-7441)
(2) 電話担当者の案内に従って、ご予約手続きを行ってください。
(3) 相談当日、ご予約時間に行政書士会館にお越しください。
◇詳 細
 詳しくは、ホームページをご覧ください。http://adr.tokyo-gyosei.or.jp/

行政書士ADRセンター東京とは
 行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。

対話促進型調停とは
 「対話促進型調停」とは、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図るスタイルの調停です。そのため当事者双方の本音を満たす、円満な紛争解決を目指すことができます。対話促進型調停における調停人は、法律的な評価や判断は行わず、中立公正な進行役(ファシリテーター)となって紛争当事者の対話を促進します。当センターでは専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。

ADRとは
 ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第一条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。

※記載内容(リンク先を含む)のサービスや表現の適法性について、ドリームニュースでは関知しておらず確認しておりません。

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添付資料

会社概要

商号
東京都行政書士会(トウキョウトギョウセイショシカイ)
代表者
会長 宮本 重則(ミヤモト シゲノリ)
所在地
〒153-0042
東京都目黒区青葉台3-1-6 
TEL
03-3477-2881
業種
団体・連合会・官公庁・自治体
上場先
その他
会社HP
https://www.tokyo-gyosei.or.jp/
  • 公式twitter
  • 公式facebook

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