神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ
神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------
外国人が在留審査のために入国管理局に申請書を申請したときに
その記載内容に訂正や記入漏れの記載が必要になったとき
どうなるでしょうか?
記載内容の訂正は、必ず申請書作成者が訂正をおこない
その上で、訂正印か署名をすることが必要になります。
また未記載の事項がある場合や署名が無い場合には
未記載の事項への記載、署名等が求められることになるが
記載、署名等は申請書作成者がおこなうことになります。
しかし、申請書は本人が申請に行くことが原則ですが
場合によっては代理人や取次ぎ人が入国管理局に申請に行くこともあります。
所属機関の職員が申請に来訪している場合で
所属機関等作成用の様式の未記載事項を記載するときや
記載事項を訂正する時は
必ずしも申請書作成者として記名・押印している代表者でなくても
その機関の職員が追記・訂正することとしても良いことになっています。
まあ、訂正がないことが一番なんですが♪
---------------------------------------------------------------------------------
「書類のダブルチェックは基本やろ!」
と仰るオフィスワークをいつもシッカリとされている方も
チェックはさておき、ひとつ
にほんブログ村
海外進出 ブログランキングへ