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入管法第19条の16第2号には
「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」
の外国人が該当します。
こうした立場の外国人社員などが派遣されるとどうなるでしょうか?
日本人社員も派遣されて別の会社で仕事をすることがありますが
外国人も会社によっては派遣されることがあり得ます。
2号中長期在留者の場合、労働契約関係があるのはもともといる
派遣元との間だけになります。
なので常用型派遣では派遣元との雇用契約締結時には
入管法第19条の16第2号の新たな契約締結の届出が生じます。
個々の派遣先で稼動を開始した時には
契約機関の異動が生じないため
届出義務は生じません。
また登録型派遣では、個々の派遣ごとに
派遣元との雇用契約が締結されることになるため
その都度、新たな契約締結の届出義務が生じます。
まあ、届出の必要の有無は登録型派遣の場合になりますので
くれぐれも忘れないようにしてください。
仕事を見つけるのも大変ですが手続きも面倒です♪
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「派遣登録だけでも面倒やのに!」
と仰る会社の業務で様々な手続きをしている方も
まあ、そこは面倒ついでに、ひとつ♪
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