神戸帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑
ビザ・在留資格などはコチラへ
神戸会社設立・運営サポート
↑↑↑
起業・契約書作成・各種許認可などはコチラへ
------------------------------------------
入管法第19条の16号第1号に規定されている外国人が
所属機関(活動機関)を移籍する時の届け出事項にはどんなものがあるでしょうか?
ちなみに第1号の対象者は
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
になります。
ざっと列記すると
・新たな活動機関に移籍した年月日
・移籍する前の活動機関の名称
・移籍する前の活動期間の所在地
・新たな活動機関の名称
・新たな活動機関の所在地
・新たな活動機関における活動の内容
となります。
このうち新たな活動機関での「活動の内容」については
従事する業務概要の記載をする必要があります。
ただ、職種や役職の肩書きで一見して「活動の内容」が
入国管理局の職員が理解できるものであれば
そうした記載がされていればいいことになっています。
例えば、「貿易業務」「商品開発」「システムエンジニア」等の職種や
「会計課長」「取締役」等のその機関での地位の記載で
業務の概要を示せる場合を指します。
何事も肩書きがものを言う社会ですなあw
---------------------------------------------------------------------------------
「それ、肩書きの意味が違うやろ!」
と行政の書面審査主義の流れを良くご存知の方も
肩の力を抜いて、ひとつ♪
にほんブログ村
海外進出 ブログランキングへ