所属機関移籍の時の届け出事項? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16号第1号に規定されている外国人が

所属機関(活動機関)を移籍する時の届け出事項にはどんなものがあるでしょうか?

ちなみに第1号の対象者は
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
になります。

ざっと列記すると

・新たな活動機関に移籍した年月日

・移籍する前の活動機関の名称

・移籍する前の活動期間の所在地

・新たな活動機関の名称

・新たな活動機関の所在地

・新たな活動機関における活動の内容

となります。

プラント

このうち新たな活動機関での「活動の内容」については

従事する業務概要の記載をする必要があります。

ただ、職種や役職の肩書きで一見して「活動の内容」が

入国管理局の職員が理解できるものであれば

そうした記載がされていればいいことになっています。

例えば、「貿易業務」「商品開発」「システムエンジニア」等の職種や

「会計課長」「取締役」等のその機関での地位の記載で

業務の概要を示せる場合を指します。


何事も肩書きがものを言う社会ですなあw

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「それ、肩書きの意味が違うやろ!」

と行政の書面審査主義の流れを良くご存知の方も
肩の力を抜いて、ひとつ♪

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