資格変更・期間更新の『基準適合性』などw | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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中長期に日本に住む外国人が一般的に取得する在留資格。

その在留資格の変更や更新をする際に申請しなければならない役所が

入国管理局なのですが、その入管が許可を与えるかどうかを考える基準の一つに

『基準適合性』というものがあります。

この基準適合性というものですが入管法別表1の2の表、4の表、5の表

に掲げる在留資格への変更や在留期間の更新にあたって

原則として外国人が日本に入国する際の上陸審査基準である

『上陸許可基準』に適合していることが必要になります。

ノーパーキング

『定住者』の在留資格についてですが

定住者には告示定住と告示外定住というものがあって

非常に分かりにくいのですが

いくつかのパターンで定住者としての要件を告示で決めている場合と

それさえ決め切れなくて要件が告示になくても定住者として認める場合

の2通りがあるのですが、このうち告示定住のケースでは

法務大臣が特別な理由を考慮して

一定の在留期間を指定して居住を認める者として

あらかじめ告示をもって定めているものに該当するとして

現に在留している場合は

原則として、引き続き告示に該当することが必要になり

それをもって日本に居続けることができます。


ただ、告示定住の要件には年齢などの変化する要件があるので

そういう要件に該当してしまった場合には

日本上陸時などにその外国人がもらった在留資格が

その時点で基準や要件などに適合していれば

その後の在留機関の更新にあたっても

更新時点の基準や要件に適合している必要はありません。

まあ、入国の時にクリアしてたら、後で歳食ってもかまへんよ♪

ってことです。


色々基準がたくさんありそうですw

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「そのたくさんある基準が重要なんやろ!」

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