入管法第19条の16第2号の届出に係る機関 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第2号には

「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」

の外国人が該当します。


こうした中長期在留者の外国人には日本に在留する根拠になる

「契約機関」というものが存在します。

「契約機関」って、日本語の単語ですが何かピンときませんが

ひらたく言えば雇っている会社などのことです。

まあ、普通に日本で会社員していたら会社との契約に基づいて

日々、働いている!ということになるのですが

あまりに日常過ぎて

なにより雇用者と被雇用者の力関係のバランスが悪すぎて

「契約してる!」って実感が持てないのが現実のような気がしますw

マンション筋雲

で、「契約機関」ですが

入管的には契約機関とは契約の当事者となることができる

個人又は法人である

としています。


ちなみに

契約書の相手方の署名などが代表取締役などではなくて

その会社などの支店長、部長など、一部門の長であっても

その人が個人的に契約をするのではなくて

会社などから契約の締結について権限を授権されて

会社などを代表して外国人労働者等との契約手続きに関与している場合は

契約機関は、その会社、ってことになります。


まあ日本人、外国人問わず、同じことなんですがw

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「労働契約書って貰ってないぞ~!」

と仰る日常でありがちな手続きの不適法に陥ってられる方も
もう一度書類を見直して、ひとつ♪

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