恋愛を破局させる「別れさせ屋」 公序良俗違反で違法なのか?|弁護士ドットコムトピックス

最近、新聞で「別れさせ屋」が絡んだ事件が報じられ、話題となった。それによると、交際していた男性の浮気を解消するよう依頼した女性が、調査会社に返金を求めて裁判を起こしたという。女性の主張は、「別れさせ屋は公序良俗に反するから自分が依頼した契約は無効だ」というもの。女性が支払った依頼料は約80万円だったが、消費者金融で借りた金利を加えて、約107万円を賠償するよう求めているという。

たしかに民法には、公序良俗に反する法律行為は無効、という規定(90条)がある。また日本調査業協会では、「いわゆる『別れさせ屋』に準じた事案については絶対にこれをしない」ということを、自主規制項目に挙げている。そうなると、女性が主張しているように、「別れさせ屋」との契約は公序良俗に違反して無効といえるのだろうか。そもそも、「別れさせ屋」という業態は合法なのだろうか。寄井真二郎弁護士に聞いた。

引用元: 恋愛を破局させる「別れさせ屋」 公序良俗違反で違法なのか?|弁護士ドットコムトピックス.

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