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日本で生活している外国人が一旦、国外に行って、再び日本に戻ってくるときには
再入国許可というものを事前に取得しておけば
スムースに日本に上陸することができるのですが
これをもっと簡素化した制度として
『みなし再入国許可』というものがあります。
みなし再入国許可の制度は外国人が誰でも出来るわけでは無く
その申請をすることが出来る対象者などが決まっています。
写真素材 pixta
①中長期滞在者の外国人
②「外交」か「公用」の在留資格をもって日本に在留する外国人
③「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する亜東関係協会の日本の事務所
及び駐日パレスチナ総代表部の職員、またはその職員と同一の世帯に属する
家族の構成員としての活動が指定されている外国人
④特別永住者
これらの外国人が、みなし再入国許可の対象者になります。
有効なパスポートを所持して、入国審査官に対し再び日本に入国する意図の表明を
おこなっていることが、みなし再入国許可の要件になっています。
ただ、その意図の表明は日本を出国する際にする必要があります。
この「みなし再入国許可」の有効期間は
外国人が日本から出国する日から1年を経過する日か
在留期間の満了日のいずれか早い日になります。
(ちなみに特別永住者は2年になります。)
通常の再入国許可と違い、日本を出国中に日本国外の日本領事館等で
有効期間を延長することはできません。
不思議なシステムですが、国を跨いで生活するのは大変なもんです
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「他人さんの国に居続けるんやから大変なんは当たり前やん!」
と、よそ様の国で生活をする苦労をよくご存知の方も
そこはノンビリと、ひとつ
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