『みなし再入国許可』の対象者 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で生活している外国人が一旦、国外に行って、再び日本に戻ってくるときには

再入国許可というものを事前に取得しておけば

スムースに日本に上陸することができるのですが

これをもっと簡素化した制度として

『みなし再入国許可』というものがあります。

みなし再入国許可の制度は外国人が誰でも出来るわけでは無く

その申請をすることが出来る対象者などが決まっています。

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写真素材 pixta

①中長期滞在者の外国人

②「外交」か「公用」の在留資格をもって日本に在留する外国人

③「特定活動」の在留資格をもって日本に在留する亜東関係協会の日本の事務所
  及び駐日パレスチナ総代表部の職員、またはその職員と同一の世帯に属する
  家族の構成員としての活動が指定されている外国人

④特別永住者

これらの外国人が、みなし再入国許可の対象者になります。


有効なパスポートを所持して、入国審査官に対し再び日本に入国する意図の表明を

おこなっていることが、みなし再入国許可の要件になっています。

ただ、その意図の表明は日本を出国する際にする必要があります。


この「みなし再入国許可」の有効期間は

外国人が日本から出国する日から1年を経過する日か

在留期間の満了日のいずれか早い日になります。

(ちなみに特別永住者は2年になります。)

通常の再入国許可と違い、日本を出国中に日本国外の日本領事館等で

有効期間を延長することはできません。

不思議なシステムですが、国を跨いで生活するのは大変なもんです

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「他人さんの国に居続けるんやから大変なんは当たり前やん!」

と、よそ様の国で生活をする苦労をよくご存知の方も
そこはノンビリと、ひとつ

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