資格外活動許可の一般原則 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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在留資格をもっている外国人が、その資格以外の活動が認められる

『資格外活動許可』は一定の要件のもと、許可されることになります。

手水鉢

その要件には細かい規定がありますが、大まかには以下のように言われています。

① 申請人が申請に係る活動に従事することにより
  現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないこと。

② 現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

③ 申請に係る活動が入管法別表第1の1の表又は
  2の表の在留資格の下欄に掲げる活動に該当すること。

④ 申請に係る活動が法令に違反すると認められる活動にあたらないこと。

⑤ 申請に係る活動が風俗営業等の活動にあたらないこと。


こうした規定を満たした場合に資格外活動の許可を受けることができるのですが

これだけでは具体的にどういうことなのかが少しわかりにくい部分があります。

なので自分が行おうとする活動が微妙な場合は

周りに事前に相談したほうがいいでしょう。


あ、私も一応、プロです♪

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「一応かい!」

と伝統的なツッコミを入れてくださる心優しい方も
その優しさに乗じて、ひとつ

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