入管法第19条の16第2号の届出対象者? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第2号に該当する対象者は

どんな在留資格の外国人になるのでしょうか?

「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」

の外国人が該当します。

但し、「興行」の在留資格の外国人は、日本の公私の機関との

契約に基づいて在留資格に係る活動に従事する場合に限ります。

防音シート

これらの在留資格の外国人の多くは会社員であったり店員であったり

という立場で日本で働いていることが多く

特に「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」の外国人は

会社の同僚にいたり、よく通っている中華料理店にいたり

と、日本での日常生活で馴染みのある在留資格で

多くの外国人がこのカテゴリの在留資格をもって

日本で仕事をしています。


もう随分前から職場や取引先でこれらの在留資格を持っている外国人が

周りに居るのが普通になってきていますが


これからますます増えるかも知れません♪

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「今日はいつもに増して手抜いたやろ!」

と仰る痛いところを突かれる方も
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