『在留カード』の記載事項 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に入国しようとする外国人のうち『在留カード』を交付される立場の人は

在留カードに以下のような内容が記載されることになります。

表面には
①氏名
②生年月日
③性別
④国籍・地域
⑤住居地
⑥在留資格
⑦就労制限の有無
⑧在留期間
⑨許可の種類
⑩許可年月日
⑪交付年月日
⑫その他の記載事項
⑬在留カードの有効期間
⑭写真

裏面には
①住居地記載欄
②資格概括同居カラン
③在留期間更新等許可申請欄

となります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-神戸港
写真素材 pixta

在留カードの記載はパスポートの身分事項欄の表記によって決定されることになります。

このため、氏名はパスポートの身分事項欄に書かれているものと同じになるのですが

ローマ字の大文字表記になりますし、ハイフンやアポストロフィは含まれないので

パスポートの名前にこれらの記号が入っている場合は

在留カードでは省略されることになりますし

Dr. や Sir など称号が個人の名前としてパスポートに書かれている場合も

省略されてしまいます。

また、漢字の氏名も基本的には併記されないことになっていますが

本人の申請によって漢字併記の申し出をおこなうことで

ローマ字で表記された氏名に漢字を併記することができることになっています。


ってことは「サー・ポール・マッカートニー」って随分省略されるんやろうなあw

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「そもそもポール・マッカートニーが日本で在留カード取得することないやろ!」

と、ありえないことをありえないとハッキリさせられる方も
そこはグダグダに、ひとつ

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