DNA鑑定の誤記で在留資格不交付 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本人と結婚した中国人の男性が日本に日本に上陸する以前に

中国人女性との間に生まれた子供を日本で扶養するために

在留資格認定証明書交付申請をおこないました。

これは『告示6号定住者』といって未成年で未婚の実子について申請するものですが

その申請の際にその子との実親子関係を証明するためのDNA鑑定書を添付しました。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-レンガ壁2
写真素材 pixta

しかし、そのDNA鑑定書に記載されていた作成日が中国に渡航した1年前(!)で

明らかに間違い!ということで、その子の在留資格は不交付になっていしまいました。


その後、彼は鑑定をした作成機関にDNA鑑定のために

中国に渡航した日付を証明してもらい、

出入国記録を貼付して在留資格認定証明書交付申請をし直して

ようやく自分の子供の在留資格認定証明書が交付されるに至りました・・・


不交付じゃなくて事前チェックで補正指導してくれないものですかねw

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「日本の役所は定住外国人、歓迎してないからねえ!」

と、口が裂けても担当者がクチにしないことをアッサリ仰る方も
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