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入管法第19条の16第3号は
その外国人が誰かの配偶者(夫か妻)であることが在留資格の基礎になっていて
その身分に基づいて仕事をしているような人が
仕事をしている会社などの所属機関がある場合に
配偶者だという立場が無くなったら入管に届け出るように規定しています。
では、どんな在留資格の外国人がその対象になるのでしょうか?
「家族滞在」のうち、
配偶者としておこなう日常的な活動がおこなうことができるものに係るもの
に限る。
「特定活動」のうち、
入管法別表第1の5の表の下欄ハに掲げる
配偶者として行う日常的な活動を行うことができ者に係るもの
に限る。
「日本人の配偶者等」のうち、
日本人の配偶者の身分を有する者に係るもの
に限る。
「永住者の配偶者等」のうち、
永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者の
配偶者の身分を有する者に係るもの
に限る。
となってます。
いちいち
「~者に係るもの、に限る」
という条件付きで各在留資格の中でも限定していますが
何かしら配偶者が居ることが在留資格の基礎になってる人「限定」
ってことですw
あー、条文日本語って解り難い!
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「その言語を商売のツールにしてるんやったら文句言うな!」
と仰る様々な社会言語に精通されている方も
このブログの本来の目的を言外に汲み取って、ひとつ♪
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