皆さん、こんにちは。

紫の炎のブログ(福岡県人)の運営者の紫の炎(行政書士&FP/前原浩)です。


今回のテーマは解体工事を主題に取り上げてみます。


建設業関係の方々でも一定の規模以上の工事を行うには許可が必要となる、という点についてはほとんどの方々が知っておられるようであります。

(具体的には土木一式ないし建築一式以外の工事種類について請負金額が500万円以上の工事を受注する場合は建設業許可(一般建設業許可)が必要とされます。)


ところが、解体工事につきましての許可認可関係につきましては、本業が建設業である方々ですら意外とあやふやな方々が多いようです。



建設リサイクル法などの法令改正が行われた結果、解体工事をお行う業者につきましては“解体業者登録が必要”とされました。

すなわち、

【建築物の解体工事を行うには、区域を管轄する都道府県知事の“登録”が必要になりました。】


これは一定規模以上の工事を受注する時には必要とされる建設業許可とは話が異なりまして、解体工事の場合では500万円未満の工事の受注であっても「解体工事業者登録」が必要とされます。


解体工事の実施には、「解体工事施工技師」という資格が必要とされます。(平成5年資格制度に創設。この資格取得には、学歴によって、解体工事についての実務経験が一定年数以必要とされています。)


→率直いってなかにはこのことを知らずに法違反状態を軽々と行っておれれるケースも多々みうけられるようではあります。

すなわち、解体工事であっても“500万円未満の工事だから許可や認可など不要”だと勘違いしておられるわけなのです。

工事金額500万円未満であっても、解体工事に関していえば許可は不要であっても、この解体工事業者登録は必要なので注意しましょう。



解体工事業者登録や建設業の許可・更新、事業年度終了報告、経営状況分析申請、経営事業審査申請、入札資格申請/解体工事業者登録などの手続きのご相談は、前原行政書士事務所 (①http://maehara.zouri.jp/  ②http://f.a-gyousei.com/maehara/ )へどうぞ!