在留資格申請の代理人⑤ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する代理人は

在留資格ごとに規定があり
更に更に
それぞれ微妙に違ってたりします。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-青空と樹
写真素材 pixta

『特定活動』

特定活動ってそもそも何を特定して活動するのかってことからして解りにくいですが

「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を指しています。

これでもなんのことやら???という感じですが

要するに活動内容が多岐にわたりすぎて、ごった煮にしてしまったってとこでしょうw

例として、「高度研究者」「外交官等の家事使用人」「ワーギングホリデー」
「経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補」などがあります。


該当する活動の分野ごとに代理人の要件が違っていてイ~二の分野があります。


イ.日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動

この場合の代理人は①外国人本人と契約を結んだ日本の機関の職員、または②外国人本人が経営する事業に係る日本の事業所の職員、になります。
そして、それらの代理機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


ロ.日本の公私の機関のと契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を有する情報処理に係る業務に従事する活動

この場合の代理人は外国人本人と契約を結んだ日本の機関の職員になります。
そして、代理機関の所在地の入国管理局等に申請することになります。


ハ.イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

この場合の代理人は①扶養者、②親族、③扶養者の在留資格認定証明書交付申請、になります。
そして、それらの代理人の居住地の入国管理局等に申請することになります。


二.イからハまでに掲げる活動以外の活動

この場合の代理人は『その他』扱いのため多岐にわたりますが、
①在日大使館、公使館、領事館もしくは国際機関の職員
②外国人本人と契約を締結している日本の公私の機関の職員
③外国人本人と契約を締結している機関の日本にある事業所の職員
④外国人本人を雇用する者
⑤外国人本人が入院する日本の病院もしくは診療所の職員
⑥日本に居住する外国人本人の親族
⑦告示第25号に該当する活動を行おうとする者が入院する日本の病院もしくは診療所の職員
⑧日本に居住する告示第25号に該当する活動を行おうとする者の親族または告示第25号に該当する活動を行おうとする者
となります。

申請先は
①~③の所在地の入国管理局等
④は雇用者の住所地の入国管理局等
⑤⑦は病院・診療所の所在地の入国管理局等
⑥⑧は親族の居住地の入国管理局等
となります。


『特定活動』ってひとくくりにされてますが
実はなんのことやら詳しく見てみないと分からない在留資格です。

やれやれw

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「やれやれ、って長すぎるっちゅうねん!」

と仰る、我慢強く最後まで読まれた、なにごとも付き合いの良い方も
ため息がてら、ひとつ

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