外国人の活動状況届出の目的 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に在留している中長期在留者は活動状況の届出が必要になります。

どこの国でも同じですが自国に外国人が住んでいる場合は

政府は外国人が何処で何をしているかシッカリと把握しようとするものです。


中長期在留者には所属機関等に関する届出をする必要があり

これは法務大臣が外国人の在留管理に必要な情報を

正確に継続して把握するためのもので

該当する外国人が義務を果たさなければならないことになっています。

神戸維新モニュメント

ただ、在留管理制度で法務大臣に届け出ることになっている情報は

本当に在留管理をする上で必要とされる範囲に限定されています。


例えば所属機関等に関する届出ることとされる情報は

契約機関や婚姻関係などの特定の社会関係が

在留資格の基礎になっている在留資格については

在留期間がまだまだある時期だったとしても

特定の社会関係が継続しているかどうか

把握する必要がある場合には届出る必要があります。


転職したり結婚したら届出ろってことです♪

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「憲法で書いてる権利は日本国内に住む人みんなに平等な訳やないねえ!」

と、届出とはいいつつも、その後の扱いが不利になることがあるのをご存知の方も
不利なことは何も無いのでクリックを、ひとつ♪

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