谷山智光(京都弁護士会)の主張:刑事弁護における防禦の自由の範囲内? 憲法38条1項は自己負罪拒否特権を保障している? – Togetter /弁護士谷山智光

以下、JavaScriptが有効でないと正常に表示できないと思います。メインである次のurl のブログであれば大丈夫だと思います。

ご自身の名誉というものについてどうお考えなのかよくわかりません

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