1号中長期在留者が2つの機関で雇用されると? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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入管法第19条の16第1号に該当する

中長期在留者の外国人が2つの機関に雇用されることってあるでしょうか?

1号の対象者は

「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

になりますが、例えば外国人医師がある病院に雇用されていて

その雇用関係が維持されたまま、他の病院にも雇用される

というようなことはあり得ます。


このように現在の活動機関との関係が維持されている状態で

別の活動機関と新たな関係が加わるような状況は

籍の移動があると考えられるので移籍の届出義務が生じます。

梅田交差点

ただ、別の機関に1値にだけ雇われて在留資格に応じた活動をおこなう

といった場合は例外的なケースとして、新たな活動機関には該当しません。


しかし、どんな場合が在留資格の基礎となる社会的関係がある

と入国管理局が考えるかについては

新たな機関での活動の頻度・時間、活動機関での立場、肩書き、

契約に基づく場合は契約の内容などの様々な事情を

総合的に考慮して判断する。

ということになっています。


まあ具体的にこれが基準!っていう明確な線引きは示されてなくて

ケースバイケースってことで判断されることになるんでしょうねえw

面倒ですが、自分が該当するかも?

と思い当たる節があったら入管に問い合わせたほうが無難です。


判断は裁量権の範囲ってことでしょう♪

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「人の活動は個々に違うけど客観的な基準でどこや?」

と、手続きをしていて常々疑問に思われている方も
あまり疑問に思わずに、ひとつ♪

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