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入管法第19条の16第1号に該当する
中長期在留者の外国人が2つの機関に雇用されることってあるでしょうか?
1号の対象者は
「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」
「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」
になりますが、例えば外国人医師がある病院に雇用されていて
その雇用関係が維持されたまま、他の病院にも雇用される
というようなことはあり得ます。
このように現在の活動機関との関係が維持されている状態で
別の活動機関と新たな関係が加わるような状況は
籍の移動があると考えられるので移籍の届出義務が生じます。
ただ、別の機関に1値にだけ雇われて在留資格に応じた活動をおこなう
といった場合は例外的なケースとして、新たな活動機関には該当しません。
しかし、どんな場合が在留資格の基礎となる社会的関係がある
と入国管理局が考えるかについては
新たな機関での活動の頻度・時間、活動機関での立場、肩書き、
契約に基づく場合は契約の内容などの様々な事情を
総合的に考慮して判断する。
ということになっています。
まあ具体的にこれが基準!っていう明確な線引きは示されてなくて
ケースバイケースってことで判断されることになるんでしょうねえw
面倒ですが、自分が該当するかも?
と思い当たる節があったら入管に問い合わせたほうが無難です。
判断は裁量権の範囲ってことでしょう♪
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「人の活動は個々に違うけど客観的な基準でどこや?」
と、手続きをしていて常々疑問に思われている方も
あまり疑問に思わずに、ひとつ♪
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