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談合の損害、返還請求命じる 石川・志賀町に地裁

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石川県志賀町が発注した工事の指名競争入札で談合し、工事費が高くなったとして、前町長と5業者に計約2470万円を返還させるよう小泉勝町長に求めた住民訴訟の判決で、金沢地裁は21日、談合を認め、約586万円の損害額を請求するよう町に命じた。

訴えたのは、市民団体「オンブズマン志賀」(西孝夫代表幹事)のメンバー2人。源孝治裁判長は、細川義雄前町長が入札前に予定価格を教えるなど談合をほう助したと指摘。談合が発覚した後に予定価格に対する落札価格の割合が低くなっており、工事の請負金額の8%が町の損害に当たると述べた。

判決によると、2005年6~8月に志賀町が実施した5件の入札で、各業者は予定価格の94~99%超で落札していた。

5件をめぐっては、5業者側の6人が談合罪で起訴され、いずれも懲役10月、執行猶予3年の有罪判決が確定している。〔共同〕

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