裁判長の意向一つで、控訴審に持ち込まれた刑事事件の判断は如何様にもなるという専制君主の裁きのような異常な世界で、 /郷原信郎が斬る

このようなデタラメな判決がなぜ出されたのか、その背景には、刑事事件の事実認定、法令適用の最終判断を行う控訴審の裁判長が絶対的権力を持つ、刑事司法の歪んだ構図がある。裁判長の意向一つで、控訴審に持ち込まれた刑事事件の判断は如何様にもなるという専制君主の裁きのような異常な世界で、控訴審の裁判長が、極力排除しなければならないはずの「個人的な感情」に支配されて判断を行った場合、控訴審判決は単なる「意趣返し」の手段になってしまう。今回の事件は、そのような恐ろしい日本の刑事裁判の現実を示すものと言える。

陸山会事件の判決の経過と東電OL事件の屈辱的結末

秘書事件の一審判決については、本ブログで、「東電OL殺人事件と陸山会政治資金規正法事件に共通する構図」と題して、一審判決が事件の実体を完全に見誤ったものであること、検察が4億円の虚偽記入の動機に関して、水谷建設からの裏金1億円を立証するという本来関連性のない事実の立証を認めてしまったために、土地購入代金の原資が「ゼネコンからの裏金であることの隠蔽」が動機であるような無理な事実認定をせざるを得なかったと考えられることを指摘した。そして、その構図は、再審で無罪となった東電OL事件において、一審無罪判決直後に、控訴審の審理を行う東京高裁の裁判部が、無罪判決を受け無罪の推定が一層強く働くべき被告人に対して「罪を犯したと疑うに足る十分な理由がある」と判断して、勾留を認めた段階で、事実上、控訴審の逆転有罪判決の結論が決まってしまったのと共通していることを指摘した。

今回、秘書事件の控訴審判決を出した飯田喜信裁判長は、東電OL事件の逆転有罪判決を出した裁判部の裁判官の一人であり、

引用元: 「刑事裁判の絶対権力者」による「ざまあ見ろ」判決の傲慢 | 郷原信郎が斬る.

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