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日本に住む外国人の中には
『家族滞在』
の在留資格で生活している人が沢山います。
この在留資格は
「在留外国人が扶養する配偶者・子」などが該当します。
こうした人たちは誰かの家族として日本に居続けることを
許可されているので、自身が働くことを目的として
日本に在留し続けることはできません。
しかし、こうした『家族滞在』の外国人が日本で生活するにあたって
アルバイトをすることは可能です。
この場合も「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
「包括許可」の場合
1週間につき28時間以内の収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について
一定の要件に適合すると認められる場合には
包括的に資格外活動が許可されます。
「個別許可」の場合
包括許可に掲げる範囲外の活動について
許可の申請があったときは一定の要件に適合している場合に限り
活動を行う日本の公私の機関の名称及び
業務内容その他必要な事項を定めて
個々に許可されます。
外国人の家族も仕事できる場合があります♪
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「外国人の配偶者は子育て世代やなくなっても社会進出しにくいってことか?!」
と仰る、専業主婦(夫)の社会進出を国籍問わずに押し進めな
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