『家族滞在』の外国人のアルバイト | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本に住む外国人の中には

『家族滞在』

の在留資格で生活している人が沢山います。

この在留資格は

「在留外国人が扶養する配偶者・子」などが該当します。


こうした人たちは誰かの家族として日本に居続けることを

許可されているので、自身が働くことを目的として

日本に在留し続けることはできません。


しかし、こうした『家族滞在』の外国人が日本で生活するにあたって

アルバイトをすることは可能です。

この場合も「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

駐輪禁止

「包括許可」の場合

1週間につき28時間以内の収入を伴う

事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について

一定の要件に適合すると認められる場合には

包括的に資格外活動が許可されます。


「個別許可」の場合

包括許可に掲げる範囲外の活動について

許可の申請があったときは一定の要件に適合している場合に限り

活動を行う日本の公私の機関の名称及び

業務内容その他必要な事項を定めて

個々に許可されます。


外国人の家族も仕事できる場合があります♪

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