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特別永住の資格を持つ人たちが持っている
『特別永住者証明書』には有効期限があります。
多くの証明書で写真がついているものは
年齢を重ねるに従って、顔立ちが変わってくるので
更新手続きが必要なのは仕方が無いものです。
ただ、運転免許などは顔立ち以外の理由もあったりするようで
違反歴のある人は更新期間が短くなったりしますがw
では、特別永住者証明書の場合はどうなっているでしょうか?
① 交付するに日16歳未満の特別永住者の特別永住者証明書
については、16歳の誕生日までの期間になります。
ただし、現に有している特別永住者証明書の有効期間が
16歳の誕生日までとなっている人が有効期間の更新申請
を行った場合は、新たな特別永住者証明書の有効期間が
『23歳の誕生日』(16歳の誕生日後の7回目の誕生日)
までとなります。
② 16歳以上の特別永住者が特別永住者証明書の記載事項
(住居地を除く)の変更届出又は紛失もしくは汚損等
による再交付申請を行った場合には、新たに交付する
特別永住者証明書の有効期間が当該届出又は申請日後
の7回目の誕生日までになります。
③ 16歳以上の特別永住者が、特別永住者証明書の有効期間
更新申請を行った場合には、新たに交付する特別永住者
証明書の有効期間が当該新生児に所持していた特別永住者
証明書の有効期間満了後の7回目までの誕生日までと
なります。
まあ、要するに子供は16歳まで更新しなくてもOKですよ♪
16歳以上になったら顔立ちも変わるだろうし
7年ごとに更新してもらいますね♪
ってところです。
日本のパスポートは10年ごとなのにねえ♪
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「役所的理由があってワザと更新期間短くしてるんちゃうんか?!」
と仰る、大昔から綿々と続く表に出ない役所のホンネを日々精査されている方も
まあカタいこと抜きに、ひとつw
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