日本の出入国管理の根拠 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国に日本人が行くためには、いくつもの決まりごとがあります。

私たちはそうした決まりごとに基づいて海外に旅しています。

一方、日本人が外国に行くためにもいくつもの決まりごとがあります。

彼らもそうした決まりごとに基づいて日本に来ています。


国の政策の決まりごととは、法令等ですが

日本の出入国管理において根拠となる法令の主なものは以下のとおりです。

「出入国管理及び難民認定法」
「出入国管理及び難民認定法施行規則」
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」

みなべ国際行政書士事務所-ボーディングゲート3
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このうち、もっとも基本的で外国人の入国の根幹になるのが

よく「入管法」と省略して呼ばれている『出入国管理及び難民認定法』です。

入管法は当初、昭和26年に「出入国管理令」という名称で施行され

いくつかの変遷があり、昭和56年に今の名称になりました。

そして平成21年7月15日に新たな在留管理制度の導入されました。

その他に外国人研修制度の見直し、「留学」と「就学」の在留資格の一本化、

在留期間更新申請等を行った者の在留期間の特例

退去強制事由の厳格化等の措置がとられるようになりました。


『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令』では

一定の在留資格に該当する外国人については

資質・量的な面から適正な出入国管理を行うために

在留資格該当性のほかに日本に上陸するための付加的要素が定められています。

これを上陸審査基準といいます。

この上陸審査基準は以前は内部の許可基準として運用されてきたものですが

行政の公正と透明性を確保するために平成2年に公表されてたものです。


『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』は

日本との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者で

敗戦から引き続き日本に在留しているもの及びその子孫

すなわち在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫については

法的地位のよりいっそうの安定化を図るために

「特別永住者」という特別の法的地位が与えられることを定めた法律です。

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