日本人の婚姻要件具備証明書について | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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『婚姻要件具備証明書』

通称で「独身証明書」と言われることもあるこの証明書

普通の生活で取得する機会は無いでしょうが

一生に一度、外国で国際結婚をするような場合くらいしかお目にかかることは無いです。

(中には2回以上、取得したことがある人もいるでしょうが・・・)

みなべ国際行政書士事務所-リース
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日本人が外国の方式で婚姻する場合、外国の関係機関から

日本の法律で結婚の要件を備えていることを証明した文書

「婚姻要件具備証明書」(独身証明書)の提出を求められる場合があります。


この証明書は取得する方法が以下の3とおりあります。

①日本の在外公館(外国にある日本大使館・領事館)
②本籍地の市区町村役場(日本国内)
③お近くの法務局・地方法務局(日本国内)

日本国内で婚姻要件具備証明書を取得した場合には

その証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため国によっては

日本の外務省の認証や日本にある自国の大使・領事等の認証等を求められる場合があります。

これらは国によって要件が違いますので、詳しくは

提出先の国の在日大使館・領事館等に事前に問い合わせる必要があります。


婚姻要件具備証明書の発行機関や各機関で取得するときに必要なものや

必要となる認証等は以下のようになっています。

①日本の在外公館の場合(外国にある日本大使館・領事館)
□取得に必要なもの
・本人の戸籍謄抄本(発行後3か月以内のもの)
・本人を確認できる公文書(パスポート・運転免許証など)
□発行の形式
・外国文で発行

②本籍地の市区町村役場の場合(日本国内)
□取得に必要なもの
・本人を確認できるもの(運転免許証など)
・印鑑
□発行の形式
・日本文で発行
□外国機関に提出する場合に必要となる認証(場合により・・・)
・外務省証明班の認証
・提出先の国の駐日大使・領事の認証

③お近くの法務局・地方法務局の場合(日本国内)
□取得に必要なもの
・本人の戸籍謄抄本
・本人を確認できるもの(運転免許証など)
・印鑑
□発行の形式
・日本文で発行
□外国機関に提出する場合に必要となる認証(場合により・・・)
・外務省証明班の認証
・提出先の国の駐日大使・領事の認証


(やれやれ、ざっと書くだけでも同じような言葉だらけで疲れるわw)

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「その手続する人は、その何千倍も疲れるんやぞ!」

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