在留資格申請の代理人の概要 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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在留資格認定証明書の交付申請を本人が出来ない場合に

代理で申請することができますが

誰でも代理できるわけではありません。

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写真素材 pixta

『親族』や『関係機関』などが代理人となりえるのですが

該当する人や団体があればどの在留資格でも代理が可能なわけではありません。

外国人の在留資格の種類によって代理できる人や団体が違ってきます。

例えば企業内転勤で外国の子会社から日本の親会社に転勤する場合

その外国人の家族が日本に居たとしても、その人を代理して申請することはできません。

日本にある親会社の社員等の関係者が代理することになります。

これは在留資格『企業内転勤』の例ですが

入国管理局が交付する在留資格ごとに規定されています。

その規定に沿って代理する人や団体のある所在地で申請先が決められてもいます。


一般には知られていないことも多いもんですw

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「日本人が知らんこと、外国人にはもっと分かりにくいんちゃうんか?!」

と思われる心優しい方も
ついでに、ひとつ

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