資格変更・期間更新の審査『雇用・労働条件等』 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で仕事をしている外国人の多くが在留資格を取得していると思います。

日本の法律上は当たり前の話のハズなんですが

雇用契約書や労働条件通知書などを会社等からもらっている!

という前提があります。

と、ここまで読んで「ん?そんなん貰ってないぞ!」

と思われた方もきっとおられることでしょうw

そう、日本の会社などが日本の法律守ってない!

日常的にあることですw


で、日本人の場合は雇用契約書などを交わしていなかったら

会社の責任として追求するだけのことなのですが

外国人の場合は審査の内容になってくるので

本人に帰責性が無くても面倒なことになったりします。

窓軒先

外国人の就労資格については

申請で提出される雇用契約書によって雇用・労働条件等が

判明して、それに基づいて審査されることになるのですが

それ以外に労働関係機関からの通報などによっても

審査されることがあります。


ただ、労働関係機関からの通報による審査の場合は

労働関係法違反によって労働基準監督機関によって会社等が

是正勧告等をされたことが判明した場合には

外国人本人に帰責性がないため

直ちに不許可とされることはありません。

雇用・労働条件が改善されたり

別の機関に適正な条件で雇用されることなどが確認された上で

許可されるかどうかが決定されます。


ちゃんと会社は選ばないといけませんね・・・

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「会社が是正しなくて転職できなかったら帰国か?!」

と仰る、本人の責任外のことで被害を受け得ることに憤りを感じる方も
勢いをつけて、ひとつ

ダウン
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