空港での在留カードの交付 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本に入国する時に『在留カード』というものを交付されることがあります。

これは全ての外国人に交付されるわけではなく

中長期の在留資格などをもつことになる外国人が対象になります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-巡視艇
写真素材 pixta

また、どこの空港でも在留カードが交付されるわけではないのです。

在留カードを交付されるのは

成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港

の4空港になります。

これらは多くの外国人が入国する空港ですが

日本に上陸する外国人は他の空港や港からも多く入ってくるので

この制度は限定的になっています。

この手続きは新規の上陸許可の証印を受けた後や

在留資格の決定の許可を受けた後の中長期在留者となった外国人が

上陸許可に引き続いて在留カードを交付されることになります。


これらの空港以外では、新規の上陸許可によって中長期在留者となった外国人に対して

在留カードの交付に代えて後日交付手続きがとられることになります。


(なんともチグハグな感じがしますが、入国管理って大変です)

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