入管法の裁量権 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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役所っていうのは、昔は「お上」などといわれて一段高いところにあるような表現で

なんとなくとっつきにくい雰囲気があったかもしれません。

最近では、多くの役所でそうしたことが少なくなってきたようですが

それは役人に良い人が増えたっていうことではなく

時間を経るに従って社会からの評価や批判が後押しして

様々な制度が整備された面が多くあります。

役所で何かしらの手続きをする際には多くの場合

役所側に公正の確保や透明性が要求されているため

公務員がそれを守らなくてはいけない決まりになっているからです。

とはいうものの今でもパブリック・サーバントの意識が低い公務員が多いなあって

日本人が日本の役所で感じることがあります。


法令などの制度によって手続きの方法やどういう基準で申請を許可されるかなどを

決めていたり、それを事前に知らせておかないといけない場合が多いのですが

外国人が対象になる申請については事情が違ってきます。

みなべ国際行政書士事務所-離陸
写真素材 pixta

入国管理行政では、出入国管理上おこなわれる行政処分というものがありますが

典型的なものは外国人に対する上陸の許可や在留資格の交付などです。

こうした処分は入管法上は『国家の広範な裁量権』が認められています。

このため外国人が日本に来ることや日本で生活することについて

「どんな基準で日本に来れるか?生活し続けられるか?」ということは

一定の決まりの中であれば詳細については入国管理局が可否を決定することができるのです。

なんかあやふやな感じもしますが・・・

国際法上、外国人の入国を許可するかどうかは

主権国家の自由裁量事項とされていることに基づいています。

これは日本の入管法に特有の特徴ではなく、外国の出入国管理法制においても

一般的に見られる特徴になります。


(外国人って何かと不便ですなあ)

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「外国人なんやから、よその国で不便になんはしゃあないやろ!」

って、よその国で不便な思いをした経験があって、その苦労を良くご存知の方も
暇つぶしがてら、ひとつ

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