夫を家族滞在で呼び寄せようとして不交付 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本でエスニックレストランを経営している外国人の女性が

自国で結婚した男性を『家族滞在』で呼び寄せようとして不交付になった例がありました。

その女性は『投資・経営』の在留資格の1年の交付を受けていましたが

彼女自身は以前、同国人の男性と結婚して、最初は日本に『家族滞在』で生活していました。

その後、最初の夫とは離婚して「家族滞在」から「投資・経営」に資格変更をしていました。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-ワインボトル
写真素材 pixta

そして離婚後、半年ほど経ったときに時刻で再婚して、新しい夫の在留資格を申請しました。

しかし、夫の『家族滞在』の在留資格は不交付になってしまいました。


その不交付の理由が

彼女自身が「家族滞在」から「投資経営」に変更したときに

前の夫との離婚について全く触れていなかった点

会社設立の資金などを前の夫から出してもらっていた点

を指摘され、彼女自身の在留資格変更許可申請が記入ミスではなく

虚偽の申請と判断された。

というものでした。

彼女自身は離婚については申請の際に説明する必要が無いと思っていて

特に求められなかったので説明書類を作っていなかったということでした。


悪気は無かったと思うのですが、入管は『虚偽』と判断することもあるんですねえ

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