個人識別情報義務の例外!? | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本人以外が日本に入国するときには、顔写真と指紋スキャンが義務付けられていますが

この原則に例外ってやつがあります。

大きく分けて

「特別永住者」
「16歳未満の者」
「在留資格外交または公用を許可される者」
「国の行政機関の長が招聘する者」
「東亜関係協会のわが国の事務所の職員など」
「駐日パレスチナ総代表部の職員など」
「外交上の配慮が必要で外務大臣が身元保証をおこなう者」
「修学旅行に参加する生徒など」

となります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-オープン4
写真素材 pixta

生体認証をする個人識別情報は日本に入国する人物が問題ないかを確認するものなので

確認が必要ないカテゴリに属する場合は、生体認証も必要ないということになります。

これらの条件に合致する外国人のうち

入管法の在留資格そのものが例外規定にあたるのは「外交」「公用」になります。

また「特別永住者」は入管特例法に規定されている資格になります。

「16歳未満の者」は人の年齢による条件になりますが

その他の例外は個別に許可を受けている人達になります。

大半は国の政策で位置づけられた機関の関係者や

入国を認める者が関係する行政機関の長(大臣など)が認める場合に限られています。


珍しいパターンとして「修学旅行に参加する生徒など」が含まれていることです。

学校教育法施行規則に規定する教育課程として実施される修学旅行に参加する場合

その学校長が身元保証をおこなうことを法務大臣に通知すると

外国人も個人識別情報義務の例外になります。

対象になる学校は高校、中等教育学校の後期過程、特別支援学校の高等部、

高等専門学校、専修学校の高等課程の生徒になります。


(意外と学生には親切やん♪)

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「まあ、それくらい考慮してやらんとアカンやろ!」

と同義的な配慮は当然と思われる真っ当な方も
そこはなんとなく、ひとつ

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