みんさん、お疲れ様です。

紫の炎のブログの運営者の紫の炎(行政書士&FP/前原浩)です


今回のテーマは合同会社と株式会社についてです。


会社の設立を考えた場合、どの形態にて設立するかは結構悩むところではあります。


その場合、(A)まずは目的別に2つのグループに分けて、どちらのグループに属するのかを考えるのがコツです。。

利益を得る目的の場合は、株式会社および合同会社のグループになります。

利益を得る目的ではない場合は、NPO法人や一般社団法人ないし一般財団法人のグループになります。


今回のテーマの株式会社および合同会社は、このうちまさに利益を得る目的のグループということになります。


では、この両者のどちらを選択するかの論点ついいて追及してみたいと思います。

この両者は同じグループに属するだけあってかなり似ています。


そこで先に両者の相違点を上げてみます。

①利益配分→株式会社は出資比率によって行います。これに対して、合同会社は必ずしも出資比率によることとしなくてもよく自由に設定出来るることとなっています。

②設立費用→株式会社は公証人役場での定款認証手数料として約5万円、そして法務局での登録免許税として15万円、合計で約20万円程度必要です。これに対して、合同会社は公証人約での定款認証は不要の為手数料0円、そして法務局での登録免許税として6万円、合計で6万円程度必要です。


それでは、最初の(A)のグループ分けをした時の考え方にもどって選択をおしすめてゆきましょう。

(B)社会的信用を重視するかどうか→重視する場合は株式会社を、重視しない場合は合同会社の選択となります。

(C)(B)で重視するを選択した場合、出資者(株主)と経営者とは別か?→別のケースは株式会社を、同じとなるケースでは合同会社の選択となります。

(D)(B)で重視しないを選択した場合、設立費用にはこだわらないか?→こだわらないのケースは株式会社を、こだわるケースは合同会社を選択となります。

(E)(C)で同じとなるケース、および(D)でこだわるケース、へすすんだ場合で利益配分は出資比率によるか?→よるケースは株式会社を、よらないケースは合同会社を選択となります。


これで結構すっきりしましたよね!


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