『みなし再入国許可』の再入国 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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「みなし再入国許可」により一旦、日本を出国した外国人が

再び日本に上陸申請をして入国する際には

入国審査場でパスポートを入国審査官に提示するとともに

再入国出入国記録を提出しなければなりません。

また、入国審査官が審査上必要とする場合には在留カードや特別永住者証明書

の提示を求められることもあります。

みなべ国際行政書士事務所・神戸-帆船3
写真素材 pixta

再入国入国記録は、日本を出国する時に旅券に添付されますが

これを紛失してしまったり、在留カードなどを所持していない外国人に対しては

適宜、個人記録の検索がおこなわれて、出入国記録上、みなし再入国許可による

出国の事実の確認がされます。


みなし再入国許可には有効期間があります。

原則としてその期間を過ぎて再入国することはできません。

例えば航空機等の欠航、病気やケガなど、本人の責任ではない理由でも

有効期限を延長することができません。

有効期限を経過しておこなわれる上陸の申請をおこなう外国人は

新規の申請として取り扱われてしまいます。


自分のせいでもないのに大目に見てくれない、というのはなんとも厳しい感じがしますが

外国人の入国管理については情け容赦の無い(?)対応をされています。

なんせ、外国人には人権ないですから!?

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「本人の責によらない事由やのに、酷いんちゃうんか!」

と民法をしっかり勉強されている正統派の方も
そこは太いものに巻かれて、ひとつ

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