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「みなし再入国許可」により一旦、日本を出国した外国人が
再び日本に上陸申請をして入国する際には
入国審査場でパスポートを入国審査官に提示するとともに
再入国出入国記録を提出しなければなりません。
また、入国審査官が審査上必要とする場合には在留カードや特別永住者証明書
の提示を求められることもあります。
写真素材 pixta
再入国入国記録は、日本を出国する時に旅券に添付されますが
これを紛失してしまったり、在留カードなどを所持していない外国人に対しては
適宜、個人記録の検索がおこなわれて、出入国記録上、みなし再入国許可による
出国の事実の確認がされます。
みなし再入国許可には有効期間があります。
原則としてその期間を過ぎて再入国することはできません。
例えば航空機等の欠航、病気やケガなど、本人の責任ではない理由でも
有効期限を延長することができません。
有効期限を経過しておこなわれる上陸の申請をおこなう外国人は
新規の申請として取り扱われてしまいます。
自分のせいでもないのに大目に見てくれない、というのはなんとも厳しい感じがしますが
外国人の入国管理については情け容赦の無い(?)対応をされています。
なんせ、外国人には人権ないですから!?
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「本人の責によらない事由やのに、酷いんちゃうんか!」
と民法をしっかり勉強されている正統派の方も
そこは太いものに巻かれて、ひとつ
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