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一定の要件に該当する中長期在留予定の外国人は
『在留資格認定証明書』の交付を受ける必要があります。
一定の要件といっても長く日本に居る予定の外国人の大半が該当者になりますので
日本に在留する外国人にとっては馴染みのある制度です。
写真素材 pixta
在留資格認定証明書の交付を申請する役所は
法務省の入国管理局になります。
基本的に外国人本人が居住する住所地を管轄する
地方入国管理局または出張所に申請することになりますが
管轄または分担区域外の申請であっても申請人の居住地を管轄する
地方入国管理局等や出張所への交通が著しく不便な場合は
申請の受付が可能な場合があります。
ただ、どういう状況が「著しく不便」とされているのかは
入国管理局の判断になってしまいますので
それぞれの状況によって事前に相談する必要があります。
また、日本に住もうとする外国人自身が未だ日本に来ていない場合は
代理人等が申請するケースが多いと思いますが
こうした場合は代理する「関係機関」や「親族」などの住所地を管轄する
地方入国管理局等や出張所などに申請することになります。
日本人が役所に対して様々な手続きをするのと同じように
外国人も近場(!?)の役所に申請することが出来るのですが
市役所などの身近な役所と違い入国管理局等は何処にでもあるわけではないので
申請手続き自体が結構面倒なものです。
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「地方自治体と国の出先機関の違いがあるんやから遠いの当たり前やん!」
と国と地方自治体の違いが頭の中で整理できている勤勉な方も
頭の整理をせずに気楽に、ひとつ
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