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外国人が入国管理局等に在留審査をしてもらうときに
申請書類として提出するもの以外に申請者の身分を証明するものとして「提示」する
書類というものがあります。
日本人でも本人確認が必要なときに身分証明になるものを
提示することがありますが、それと同じことだと思ってください。
どんな時にどんな提示書類が必要なのかですが
中長期在留者=パスポート(旅券)および在留カード
特別永住者=パスポートおよび特別永住者証明書
上記以外の者=パスポート又は在留資格証明書
資格外活動許可の交付を受けている者=その許可書
となっています。
でも本人が申請に行けない場合は、代理や取次ぎで申請することになりますが
そうした場合もこれらの提示は必要になります。
外国人の方ならよくご存知でしょうが
在留カードを常時携帯していないと
義務違反に問われることがあります。
それなのに人に預けて、自分が持っていない状態が生じるのは
なんとも不安な気分になってしまうことと思います。
そのような場合について入国管理局は、
代理人又は取次ぎ者は、申請人の在留カードの写しを作成し
適宜、代理人又は取次ぎ者の氏名及び取次ぎ等による手続き中である旨
記載した上で、在留カードを預かっている間は
申請人に在留カードの写しを携帯させる
ように指導しています。
実際、行政書士などに依頼して申請を取り次いでもらったときには
在留カードやパスポートの預かり証を発行してくれる場合が多いと思います。
もし、発行してくれない行政書士に依頼してしまったときは
「預かり証発行してくれ!」って言いましょう♪
在留カードを預けてるときに警官から職質があったりしたら
面倒ですから♪
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「人からID預かってて、預かり証発行せん奴なんてアカンやろ!」
と仰る、取引については、いつも対応をシッカリされている方も
そこは泥縄で、ひとつ
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